どんなことを依頼できるのですか?

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今般、当所でお受けする危険度相談(個人)は、言うなれば、ご依頼いただいたときから入札を検討されている競売事件終了まで(最長で約2か月)の法律顧問契約と位置づけています。
具体的には、競売資料から読み取れるリスク等に関する弁護士の意見をご説明するほか、売却決定が確定するまで本件に関する法律相談(回数無制限)と引渡命令申立までを含んでいます。また、この顧問契約期間中の法律相談は、電話や電子メールなどでもお受けすることが可能です。
なお、このサービスでは調査の際に発生する印紙代等の実費以外に追加料金は掛かりません。また、当事務所で継続調査などを希望されず、入札しないことと決められた場合は、相談料のみご負担いただければキャンセル扱いとさせていただきます。

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このページは、白浜法律事務所が2012年1月13日 18:28に書いたブログ記事です。

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