入札したい不動産の競売資料に「占有者あり」と記載されている場合はどうしたらいいですか。

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占有者とは、文字通り対象不動産に居住するなどして、現に使用している人を指します。この不動産にはそういう占有者がいると裁判所から警告が発せられているわけです。
ただ、この占有者には大きく分けて3種類あります。
 1.所有者兼債務者で居住して占有している。
 2.もともと賃貸中で、借家人が占有している。
 3.それ以外の特殊な事情で占有している。
このどれに該当したとしても、あなたが競落したからといって、協力的に明け渡しなどをして貰えるとは限りません。このような場合、当事務所では、そもそも占有者がどのような権限で占有しているどういう方なのか、また、あなたが競落した場合にどういう対応が予想されるのか、強制的に退去させることが出来るのか、などを競売資料に基づいてアドバイスさせていただきます。
もちろん競落後には、ご希望に添った解決のお手伝いをさせていただくことが可能です。(別途契約)

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このページは、白浜法律事務所が2012年1月13日 18:27に書いたブログ記事です。

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